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「あおり運転」厳罰へ

妨害運転の罰則を創設

近年、悪質な「あおり運転」による危険行為が社会問題化し、厳罰を求める声が高まっていましたが、あおり運転を「妨害運転罪」と規定し、新たに罰則を定めた「改正道路交通法」が2020年6月30日に施行されました。

違反者は最高で懲役5年または罰金100万円の法定刑を科され、さらに行政処分として、1回目の違反で即「運転免許の取り消し」になるなど大変厳しい内容です。

妨害運転(交通の危険のおそれ)

他の車両等の通行を妨害する目的で、一定の違反行為をした場合
3年以下の懲役 又は 50万円以下の罰金
違反点数25点
免許取消し(欠格期間2年)※前歴・累積点数がある場合最大5年

妨害運転(著しい交通の危険)

高速道路などで他の車を停車させるなど著しい危険を生じさせた場合
5年以下の懲役 又は 100万円以下の罰金
違反点数35点
免許取消し(欠格期間3年)※前歴・累積点数がある場合最大10年

 

対象となる10類型の違反

妨害運転の対象となる下記の10項目の違反が、一定の違反として定義されました。

  • 通行区分違反(対向車線を逆走)
  • 急ブレーキ禁止違反(不必要な急ブレーキ)
  • 車間距離不保持(後方からの接近)
  • 進路変更禁止違反(急な割込みや蛇行運転)
  • 追越し違反(左からの追越しや無理な追越し)
  • 減光等義務違反(パッシングやハイビームによる威嚇)
  • 警音器使用制限違反(不必要で執拗なクラクション)
  • 安全運転義務違反(幅寄せや急加減速)
  • 最低速度違反(高速自動車国道等での低速走行)
  • 高速自動車国道等駐停車違反(高速自動車国道等での駐停車)

 
警察では「思いやり、譲り合い」の運転を心掛けてもらいたい。あおり運転を受けたときには、車外へ出ることなく110番を!と呼びかけています。
 

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