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スマートフォンをカーシェア車両の鍵として利用可能に ―国交省基準改正―

道路運送車両の保安基準を改正

国土交通省は2019年10月15日、スマートフォン等を鍵として利用し、自動車の施錠装置、イモビライザ、盗難発生警報装置を施錠・解錠することを認める、道路運送車両法の保安基準の改正を行ないました。

かねてより産業界からの要請を受けて検討されていたもので、国内基準を改正し「鍵」の定義に電子的な情報システムが追加されます。セキュリティ対策についての確認をしたうえで適合していくとされています。

これまでの保安基準において、「鍵」はその装置(鍵)によってのみ作動するよう設計・製造されたものでなくてはなりませんでした。そのため現在運用中のカーシェアリングサービスでは、スマホやICカードでドアロックを解錠した後、ダッシュボード等に保管された「鍵」を取り出しエンジンを始動させています。これからはカーシェア事業者からスマートフォン等で鍵のデータを受け取り、無線通信でエンジンを始動することが可能となります。

BtoCレンタカー型カーシェアリングにおいては、顧客の利便性の向上に加え、将来的に鍵の受け渡し用設備や管理に伴う費用の削減につながる可能性もあります。CtoC個人間カーシェアリングにおいては、車載機能やアプリの開発、そして法の整備が進めば、所有者と使用者(共同使用契約者)の非対面式(アプリ上)での鍵データの受け渡しも可能となるかもしれません。

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